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約款改定のお知らせ

この度、当社では2021年9月20より、「レジデンスWi-Fiサービス契約約款」を、下記のとおり一部変更のため改定いたします。

・第8条3項の一部変更
(旧)当社は、前項により本サービスの提供を中止もしくは中断しようとする場合、必要に応じ利用者に対して、事前に本サービスを中止もしくは中断する旨の通知を行うことがあることを予め承諾するものとします。
(新)前項により本サービスの提供を中止もしくは中断しようとする場合、当社が必要に応じ利用者に対して、事前に本サービスを中止もしくは中断する旨の通知を行うことがあることを契約者は予め承諾するものとします。

・第23条1項
(旧)当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が滞り、電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となったことを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続した場合、月額利用料金1ヶ月分を契約者に発生した損害額の上限とみなし、当該金額の範囲内で賠償に応じるものとします。
(新)当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が滞り、電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態(以下、「通信不能状態」という。)となったことを当社が認知した時刻から起算して24時間以上通信不能状態が連続した場合、月額利用料金1ヶ月分を契約者に発生した損害額の上限とし、1ヶ月を30日として日割り計算した月額利用料金に通信不能状態の日数を乗じた金額にて当該損害の賠償に応じるものとします。

すでに当社のレジデンスWi-Fiサービスをご契約頂いておりますご契約者様及びご利用者様におかれましては、2021年9月20日より本改定後の約款が適用されます。

お手数ですが、約款一覧を掲載しております以下のリンクより、各位、内容についてご確認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

約款掲載 【https://www.fibergate.co.jp/agreement/】